ライフジャケット着用義務化と桜マークとバス釣り④―結論、桜マークのTYPE-AorDの救命胴衣
2018年からライフジャケットの着用が義務化。
桜マークの入ったライフジャケット着ましょうね!
こんなネタ、皆様も散々見てるでしょう。
この話なのですが・・・
簡単に言えば上の2行でおしまいですが、
実際は複雑です。。
全部で5回に分けて話をしてみようと思います。
自分なりに勉強してかみ砕いた話を
書いてみますので間違ってる点があれば
ご指摘下さいませ。
特にバス釣りに焦点を当てて記します。
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そして大事な話その②。
口すっぱくここまであえてずっと
ライフジャケット(救命胴衣)と書きましたが、
つまりコレは法廷備品なのです。
なので船検のあるボートについては
中間検査や定期検査においても
桜マークのない救命胴衣については
既にNGであるという点です。
(※これは船舶安全法、という法律になります)
先に書いたライフジャケットの着用義務化は
船舶職員及び小型船舶操縦者法の改正でした。
その改正に伴い定められた「桜マーク」のルールは
船検を定める別の法律(船舶安全法)でも適用される点に注意が必要です。
3m未満および2馬力未満(出力1.5kw)の
ボートが適用外とされているのは
免許がなく乗れる船なので
小型船舶操縦者法にもかからない、
船検がないから船舶安全法にも
かからないという両面性を持ってる訳ですね。
それでもちゃんと桜マークのついた
ライフジャケット(救命胴衣)を着て釣りしましょうね!
バサーの皆さん!
それと同じく。
裏を返せば12ft以上のレンタルボートで
エレクトリックモーター(以下エレキ)を
使用する場合は免許が必要ですから、
小型船舶操縦者法のライフジャケットの
着用義務が既に生じているので・・・
12ft以上のレンタルボートにエレキを付けて
釣りされる方も桜マークのライフジャケットが
必携となるわけでございます。
また、適用外に「遊漁船業の適正化に関する法律」に
基づく業務規程に則って運行している遊漁船に
乗る場合は桜マークがついていない
救命胴衣でも構わないとしていますが・・・
(※要するにガイドさんで船に「(釣)千葉〇〇〇〇」と表示して遊漁船登録してる船です)
見ていると殆どが
「桜マークのライフジャケット着て下さい」と
注意喚起されいますのでガイドさんや
船頭さんの指示に必ず従って乗船をして
いただければ幸いです。
結論。
桜マークのついた
AタイプかDタイプの
救命胴衣(ライフジャケット)
を着ればボートでのバス釣りは問題ない。
※TYPE-Dは平水区域、2時間限定沿海区域及び沿岸区域を航行区域とする小型船舶のみ
以上です。
※遠回りして結局結論はそれかい!と思った貴方は普通です。