ライフジャケット着用義務化と桜マークとバス釣り①―小型船舶操縦者法改正―
2018年からライフジャケットの着用が義務化。
桜マークの入ったライフジャケット着ましょうね!
こんなネタ、皆様も散々見てるでしょう。
この話なのですが・・・
簡単に言えば上の2行でおしまいですが、
実際は複雑です。。
全部で5回に分けて話をしてみようと思います。
自分なりに勉強してかみ砕いた話を
書いてみますので間違ってる点があれば
ご指摘下さいませ。
特にバス釣りに焦点を当てて記します。
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まず法改正について。
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の
一部改正により全ての小型船舶の乗船者に
ライフジャケットの着用が義務化となりました。
(※以下、長いので小型船舶操縦者法と略)
小型船舶免許を持ってる人=船長が
守らなきゃいけない尊守事項に
乗船する人全員ライフジャケット(救命胴衣)
の着用義務が加わったのです。
ボート免許持ってない方からすると
「は?」
と思うかもですが。。
義務が生じない場合がありました。
http://www.mlit.go.jp/common/001171244.pdf
基本的にはライフジャケット(救命胴衣)
の着用は義務化しましょう、となった訳です。
画像等は国土交通省HPより拝借。
小型船舶操縦士免許をお持ちの方、
遠い記憶の話ですよね(笑)
※私もかれこれ20年前に取得・・・
この中にボートに乗るすべての人に
ライフジャケット(救命胴衣)の
着用義務が追加になったんだな、
とご理解下さいませ。
※12歳未満はこの法改正以前から元々、着用義務がありましたのでご注意を。
なので既に2018年2月ですから、
この法律は施行されています。
罰則は平成34年2月1日から違反点数が
カウントされるとありますので猶予期間に
皆さん桜マークにしましょうね、と言う塩梅。
(※ちなみに川や湖は警察が取り締まります)
ただ、問題点が一つあるのですが。
それはまた後日。。。